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最高裁判所第二小法廷 昭和43年(オ)524号 判決 1968年11月01日

上告人兼反訴原告

宮本勇

被上告人兼反訴被告

鶏足寺

主文

本件上告を棄却する。

本件反訴を却下する。

上告費用および反訴費用は上告人の負担とする。

理由

昭和四三年(オ)第五二三号事件における上告人の上告理由について。

一件記録に徴すれば、本件控訴期間が徒過したとして上告人の控訴の申立を却下した原判決の判断は、当審も正当として是認することができる。

原判決には、所論のような違法はなく(所論中違憲をいう部分は名をかりるにすぎない)、所論は採用しがたい。

同年(オ)第五二四号事件における反訴請求について。

上告審においては、反訴を提起することができないものと解するのが相当であるから、本件反訴を却下することとする。

よつて、民訴法四〇一条、三九六条、三七八条、二四〇条、二〇二条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(奥野健一 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外 色川幸太郎)

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